世界大百科事典(旧版)内の調査会の言及
【諮問機関】より
…法制度上は,国の府省・委員会および庁に法律または政令により設置しうる審議会など(国家行政組織法8条。例,社会保障制度審議会,法制審議会,中央教育審議会,地方制度調査会など。1995年現在218ある)のほか,地方公共団体の執行機関に法律または条例により設置しうる審議会・調査会など(地方自治法138条の4‐3項)があるが,法制度外の私的諮問機関も多様化されている。…
※「調査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」