世界大百科事典(旧版)内の請願令の言及
【請願】より
… 請願権は,国または地方公共団体の機関に対して請願の受理という作為義務を課すところから,受益権としての性格をもつが,その現代的な機能としては,議会民主制の下で,代議制度のもつ欠陥を是正する参政権的な作用を営むものとして注目される。 なお,請願権は,明治憲法の下でも,臣民が天皇,貴衆各院,一般官公署に対して希望を開陳する憲法上の権利として認められていた(30条)が,請願令(1917年公布の勅令)により,皇室典範,憲法の変更および裁判に関する請願は許されなかった。【高見 勝利】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」