世界大百科事典(旧版)内の請願作業の言及
【刑罰】より
…懲役と禁錮は,ともに,無期と有期に分かれ,有期は1ヵ月以上15年以下であり(加重する場合は20年に至ることができ,減軽する場合は1ヵ月未満に下げることができる),監獄に拘置する点も共通である(刑法12~14条)。しかし,懲役は〈所定の作業〉(刑務作業)を行わせるが,禁錮はそうでなく(13条2項),請願により作業(請願作業)につくことができる(監獄法26条)。実際には禁錮受刑者のほとんどが作業についている。…
※「請願作業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」