請願法(読み)せいがんほう

世界大百科事典(旧版)内の請願法の言及

【請願】より

…しかし,憲法で請願を保障する趣旨からして,請願はできるだけ尊重されなければならない。請願法(1947公布)が,請願は,〈官公署において,これを受理し誠実に処理しなければならない〉(5条)とし,国会の各議院や地方議会の場合には,それを審査し,採択したものについては関係機関に送付することとしている(国会法80,81条,地方自治法125条)のもそのためである。 憲法は〈損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項〉について請願をなすことができると定める(16条)。…

※「請願法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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