世界大百科事典(旧版)内の諸司例の言及
【例】より
…このうち〈八十一例〉は720年代の成立と推定され,律令や式と同様に〈凡〉字を冠した条文構成をとり,令文の不備を補い解釈を明確化しようとしたものであったらしい。〈式部省例〉以下の例はいわば諸司例とも総称すべきもので,その編纂の時期は各個に異なり,また同一の名称のものが2回以上にわたって編纂された可能性もあるが,おそらく720年代の後半にそれぞれ第1回の編纂が行われたと推定される。各官司ごとにその庶務執行に必要な細則を収録していて式と同一の性格を持つが,個々の条文は単行法として発令されたままの形態をのこしていて,むしろ格(きやく)に類した体裁となっている。…
※「諸司例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」