世界大百科事典(旧版)内の諸国平均安堵法の言及
【建武新政】より
…しかし討幕に大功ある護良(もりよし)親王の要求する征夷大将軍の職を認めざるをえず,所領に不安を抱く武士たちが安堵の綸旨を求めて京に殺到,足利尊氏の下に集まるものも多く,新政は直ちに障害に逢着する。これに対し7月,後醍醐は敵対者の範囲を北条氏一族に限定し,当知行安堵を国司の所管とした諸国平均安堵法を発し,旧幕府の官僚を採用して所領相論の裁決権を持つ雑訴決断所を設置,綸旨万能を緩和した。しかし他方で諸国の一宮,二宮の本家を廃止して国分寺とともに天皇直轄とし,知行国制打破をねらって守護と並置した国守に高位の貴族を任命,さらに官司請負制の否定を目ざし,供御人を掌握する官司の長官に腹心の官人・武士を任ずるなど,天皇専制を貫徹しようとした。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」