警保寮職制章程(読み)けいほりょうしょくせいしょうてい

世界大百科事典(旧版)内の警保寮職制章程の言及

【違式詿違条例】より

…ただし各地方庁は,地方の便宜により警保寮へうかがい出て斟酌(しんしやく)増減できるものとした。これら違式・詿違の罪に対する裁判権は,1872年10月19日の警保寮職制章程により,大警視以下の警察官に与えられていた。その後同条例は,旧刑法(1880年7月17日公布,82年1月1日施行)第4編違警罪および各地方の違警罪罰則の制定により吸収・廃止され,警察官の裁判権は,85年9月24日の違警罪即決例に発展し定着した。…

※「警保寮職制章程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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