世界大百科事典(旧版)内の警察留置場の言及 【代用監獄】より …これを代用監獄という。したがって,勾留の場所は,拘置監としての拘置所(支所)または代用監獄としての警察留置場のいずれかということになる。実際上は,起訴前の勾留(被疑者勾留)は代用監獄,起訴後の勾留(被告人勾留)は拘置所が原則とされる。… ※「警察留置場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by