警察留置場(読み)けいさつりゅうちじょう

世界大百科事典(旧版)内の警察留置場の言及

【代用監獄】より

…これを代用監獄という。したがって,勾留の場所は,拘置監としての拘置所(支所)または代用監獄としての警察留置場のいずれかということになる。実際上は,起訴前の勾留(被疑者勾留)は代用監獄,起訴後の勾留(被告人勾留)は拘置所が原則とされる。…

※「警察留置場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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