譲渡担保契約(読み)じょうとたんぽけいやく

世界大百科事典(旧版)内の譲渡担保契約の言及

【脱法行為】より

…そして,Aが約束のときに借りた金を弁済すれば所有権を戻すが,弁済しなかったときは所有権はそのままBに帰属するとの契約が結ばれることがある。いわゆる動産の譲渡担保契約である。これらの契約は,質権設定者が引き続き質物を占有することを禁止する民法345条,流質契約を禁止する349条を回避するものにほかならないが,今日,〈脱法行為〉として無効とはされていない。…

※「譲渡担保契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む