譲渡担保契約(読み)じょうとたんぽけいやく

世界大百科事典(旧版)内の譲渡担保契約の言及

【脱法行為】より

…そして,Aが約束のときに借りた金を弁済すれば所有権を戻すが,弁済しなかったときは所有権はそのままBに帰属するとの契約が結ばれることがある。いわゆる動産の譲渡担保契約である。これらの契約は,質権設定者が引き続き質物を占有することを禁止する民法345条,流質契約を禁止する349条を回避するものにほかならないが,今日,〈脱法行為〉として無効とはされていない。…

※「譲渡担保契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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