世界大百科事典(旧版)内の讒謗罪の言及
【讒謗律】より
…近代国家には個人の名誉保護の立法が必要だとした小野梓らのイギリス法研究グループ〈共存同衆〉の提出した建議を受けて,制定されたものとされる。しかし讒謗律には天皇(2条),皇族(3条),官吏(4条)に対する讒謗罪がまず規定され,次いで5条で一般私人に対する讒謗罪が規定されているものの刑罰は前3者より軽微となっていた。のみならず実際には,このころに急増した新聞の官吏批判を取り締まるために,讒謗罪を規定した4条が発動された事例が少なくなく,しばしば讒謗律と同時に公布された新聞紙条例と対(つい)の,新聞弾圧法とみなされた。…
※「讒謗罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」