世界大百科事典(旧版)内の負担付贈与の言及
【贈与】より
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[特殊の贈与]
民法は,特殊の贈与について規定をおいている。(1)負担付贈与 負担付贈与とは,老後のめんどうをみる約束の下に財産を与える場合のように,受贈者に一定の債務を負担させる(利益を受けるのは贈与者に限られず,第三者でも不特定多数の者でもよい)贈与契約をいう。負担付贈与は,受贈者が負担に任じる限度では贈与者の行為と対価的関係に立ち,有償契約に類するものとなるので,負担の限度で贈与者は担保責任を負う(551条2項)。…
※「負担付贈与」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」