世界大百科事典(旧版)内の財形基金制度の言及
【財形制度】より
…財形制度は改正をへてしだいに充実し,現在つぎの三つの柱からできている。すなわち,(1)勤労者がその賃金の一部をもって行う長期の貯蓄を援助促進する〈財形貯蓄制度(第1財形)〉,(2)通常の賃金とは別に,事業主が勤労者の貯蓄資産の形成のために金銭を拠出することを援助促進するための〈財形給付金制度(第2財形)〉および〈財形基金制度〉,(3)金融機関等に累積する財形貯蓄を原資として,勤労者の持家の取得,改良,または進学のために要する費用を融資する〈財形融資制度〉である。(1)〈財形貯蓄制度〉とは,3年以上の期間にわたって,毎月とかボーナス期ごとといったように定期に給料から天引きして行う貯蓄制度で,これは,いわゆるマル優とは別枠で,500万円までの元本から生ずる利子等について税金がかからないという優遇措置がとられている。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」