財産分割(読み)ざいさんぶんかつ

世界大百科事典(旧版)内の財産分割の言及

【財産分与】より

…ただし,分与財産の額が過当であると認められる場合の過当である部分は,贈与によって取得した財産として課税される(相続税法基本通達62条)とされている。 なお,一部の婦人団体は,〈財産分与〉という言葉は夫が恩恵的に妻に分け与えるという夫婦不平等の感じが強いので,〈財産分割〉という表現に改めることを要望している。 また法務省の法制審議会は,1996年発表の〈〈民法の一部を改正する法律案要綱〉〉において,〈〈一切の事情〉〉とは何かについて,次のように具体化することを提案している。…

※「財産分割」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」