世界大百科事典(旧版)内の財閥同族支配力排除法の言及
【財閥解体】より
…(2)の財閥家族の企業支配力排除は,46年6月GHQ指令により十大財閥(前記四大財閥のほか,日産,大倉,古河,浅野,富士産業,野村を加える)家族56名が指定され,大蔵省による資産管理が行われていたが,47年3月持株整理委が新たな基準で56名を指定し,財産税物納分などを除くその所有有価証券が持株整理委に譲渡された。また指定者は会社役員への就任が原則として禁止され,また財閥家族以外の旧財閥系企業役員も,48年1月制定の財閥同族支配力排除法によって同一財閥系企業からの追放措置がとられた。(3)の株式所有の分散化は,いわゆる〈証券民主化〉を目的としたものである。…
※「財閥同族支配力排除法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」