世界大百科事典(旧版)内の貧民監督官の言及
【救貧法】より
…1601年のエリザベス救貧法は浮浪と乞食の禁止と処罰,児童と成人を問わず労働能力ある者の就業,無能力者の保護を末端の地域自治体である教区に命じた。実際の運営は教区の貧民監督官が当たり,必要な経費は救貧税として徴収した。この経費は当初は教会での寄付,個人的慈善によってまかなわれていた。…
※「貧民監督官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…1601年のエリザベス救貧法は浮浪と乞食の禁止と処罰,児童と成人を問わず労働能力ある者の就業,無能力者の保護を末端の地域自治体である教区に命じた。実際の運営は教区の貧民監督官が当たり,必要な経費は救貧税として徴収した。この経費は当初は教会での寄付,個人的慈善によってまかなわれていた。…
※「貧民監督官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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