世界大百科事典(旧版)内の貨車積卸業の言及
【通運事業】より
…通運事業はその公共性のゆえに通運事業法(1949公布,1950施行)によって,事業への参入,離脱,運賃,料金などさまざまな面で規制を受けてきた。通運事業を細分すると,(1)貨物の貨車への積込み,取卸しを行う貨車積卸業,(2)発荷主から発駅までの集貨,着駅から着荷主までの配達を行う鉄道集配業,(3)鉄道により輸送される貨物の取扱い,および引受けなどを行う通運取扱業,(4)通運代弁業,(5)鉄道利用業,の5業種があった。現在の鉄道貨物の輸送形態には,一列車を貸し切って輸送する専用輸送,貨車一車を貸し切って輸送する車扱輸送,コンテナー(5tまたは10t)を輸送するコンテナー扱輸送,少量小口貨物を輸送する荷物扱輸送などがあるが,これら各扱輸送に対応して,通運事業は上記の五つの業種のすべて,あるいは一部をとり行ってきた。…
※「貨車積卸業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」