責任財産(読み)せきにんざいさん

世界大百科事典(旧版)内の責任財産の言及

【債権者取消権】より

…このような行為の効力を否定して債務者財産の維持・回復を図るために認められた権利が債権者取消権である。債権は本来,債務者に対し給付を請求する権利であって,債務者財産に対しては直接の関係を有しないものであるが,債権の満足を究極的に保障しているものは債務者財産であり(その意味でこれを責任財産という),金銭債権の強制実現は責任財産への強制執行によってなされる。このように債権は,間接的にせよ責任財産に支配力を及ぼしているということができる。…

【保証】より

… ある者(主たる債務者)の債務について他の者(保証人)が保証債務を負担すると,債権者は,主たる債務者の無資力などによりその者から弁済を受けられなくても,保証人に資力がある限り保証人から弁済を受けられるから,債務の履行はより確実になる。したがって,保証は担保の一つであり(保証人という人の全財産――これを責任財産という――によって担保されているので,人的担保などという),実際社会においては非常にひんぱんに用いられ,きわめて重要な役割を果たしている。
[法的性質]
 保証債務は主たる債務と同一の内容を有する。…

※「責任財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android