貴金属特別会計(読み)ききんぞくとくべつかいけい

世界大百科事典(旧版)内の貴金属特別会計の言及

【金】より

…この金管理法では国産金の一部を自由に販売することが認められ,その割合も当初の67%から54年73%,55年95%と拡大,68年以降は全量自由販売となった。67年からは貴金属特別会計法によって,政府が不足分を輸入し民間に払い下げる仕組みができた。1トロイオンス35ドル(1g405円)で買い付け,国内統制価格660円で払い下げ,この差額は貴金属特別会計に積み立てられた。…

※「貴金属特別会計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む