貴金属特別会計(読み)ききんぞくとくべつかいけい

世界大百科事典(旧版)内の貴金属特別会計の言及

【金】より

…この金管理法では国産金の一部を自由に販売することが認められ,その割合も当初の67%から54年73%,55年95%と拡大,68年以降は全量自由販売となった。67年からは貴金属特別会計法によって,政府が不足分を輸入し民間に払い下げる仕組みができた。1トロイオンス35ドル(1g405円)で買い付け,国内統制価格660円で払い下げ,この差額は貴金属特別会計に積み立てられた。…

※「貴金属特別会計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む