世界大百科事典(旧版)内の買戻特約の言及
【買戻し】より
…ある物とくに不動産をいったん売却した人が,あらかじめ相手方と結んだ特約に基づき,後日その売買契約を解消して物件を取り戻すこと。およそ売却は売切りとなるのが通例であり,いちど売っておきながら後でまたわざわざ買い戻すというのは,単に物を金銭に替えてしまうこと以外の目的が存するわけである。(1)買戻しの役割・機能 不動産をかたにして融資を受ける方法としては,抵当権(民法369条)が最も代表的である。しかし,金銭を貸す側が強い立場を利用して抵当以上に有利な担保を要求する場合もあれば,借りる側の返済見込みが不確実なため後始末の簡便な担保手段を貸し手から求められる場合もある。…
※「買戻特約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」