世界大百科事典(旧版)内の賃料の言及
【賃貸借】より
…当事者の一方が相手方に,ある物の使用・収益をさせ,相手方がこれに対して賃料(地代,家賃,借賃)を払うことを約する契約をいう。他人の物を,返還を予定して利用する有償・諾成契約として民法に規定されている(民法601条以下。…
※「賃料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…当事者の一方が相手方に,ある物の使用・収益をさせ,相手方がこれに対して賃料(地代,家賃,借賃)を払うことを約する契約をいう。他人の物を,返還を予定して利用する有償・諾成契約として民法に規定されている(民法601条以下。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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