賃金の支払の確保等に関する法律(読み)ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の賃金の支払の確保等に関する法律の言及

【賃金】より

…民法308条は,最後の6ヵ月分の給料について,共益費用に次いで2番目に優先的に支払を受ける先取(さきどり)特権を認め,商法295条も〈雇傭関係ニ基キ生ジタル債権〉(賃金もこれに含まれる)が共益費用に次いで会社の総財産から優先的に支払を受ける先取特権を認めている。しかし,この実効性がうすいために,〈賃金の支払の確保等に関する法律〉(1976公布)が制定され,不況による倒産に伴って生じる労働者への賃金不払いに対処している。それによれば,企業倒産によって生じた未払賃金の一部を事業主に代わって政府が立て替え,また労働者の退職金を使用者が支払わない場合,支払う日までその未払退職金額に年14.6%の高い遅延利息をつけた額を支払うことを使用者に義務づけている。…

【労働法】より

…1959公布),さらに企業における安全衛生体制の確立と安全衛生基準の整備を図るほか(労働安全衛生法。1972公布),1970年代以降の景気動向の深刻化に対応して退職手当の保全措置を企業に求め,倒産に際しての未払賃金の立替払いを行う(賃金の支払の確保等に関する法律。1976公布)。…

※「賃金の支払の確保等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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