世界大百科事典(旧版)内の資本充実法の言及
【資産再評価】より
…その後,朝鮮戦争の影響などによってさらに物価上昇が続いたので,53年に資産再評価法を再度改正し,引き続き再評価を行いうる措置を講じた。さらに54年には,企業の経営の安定と経理の健全化を図るとともに,日本の経済基盤の充実と発展のために,〈資本充実法〉(正称は〈企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法〉)を制定して資本金5000万円以上の法人などについては,資産の再評価が強制された。資産再評価によって生じた評価差額は再評価積立金として積み立てることが要求された。…
※「資本充実法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」