世界大百科事典(旧版)内の資産再評価法の言及
【資産再評価】より
…再評価の対象となる資産は主として固定資産であるが,国によっては保有有価証券,外貨表示の債権・債務が再評価の対象とされたこともある。 日本では,第2次大戦後の激しいインフレのもとにおいて,適正な減価償却を可能にし,企業経営の合理化を図るとともに,資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし,もって経済の正常な運営に寄与することを目的として1950年に公布された〈資産再評価法〉により,償却の対象となる有形固定資産について資産再評価が実施された。この資産再評価法の施行により,企業は同年中に1回限り任意に再評価を行うことができることになったが,当時,収益力の乏しい企業は十分な再評価を行うことができなかったので,翌年に資産再評価法を改正してその不足分を第2次再評価として行うことができることとした。…
※「資産再評価法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」