質屋取締法(読み)しちやとりしまりほう

世界大百科事典(旧版)内の質屋取締法の言及

【質屋】より

…一般の人々に家財,衣服や商品などの動産を質草として主として小口消費資金を融通する庶民金融機関。1895年に〈質屋取締法〉が制定され,長い間取締りの基礎となっていたが,1950年に公布された〈質屋営業法〉によって取締法は廃止された。いずれも私営質屋の監督法規である。…

※「質屋取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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