世界大百科事典(旧版)内の赤字団体の言及
【財政再建団体】より
…地方公共団体の財政が多額の赤字を生じ,自力再建が困難となった場合,地方財政再建促進特別措置法(略称,再建法)により,一定条件のもとで国からの援助を得ることができる。第2次大戦後の復興期には,財政需要の急増と財源不足という基本的背景に朝鮮戦争後の不況の影響が加わり,1954年度には全地方公共団体の38.5%が赤字団体に転落した。この地方財政の窮乏を打開するため55年に制定されたのが再建法であり,その規定は以後の赤字団体にも準用されている。…
※「赤字団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」