世界大百科事典(旧版)内の起訴法定主義の言及
【起訴】より
…すなわち,犯人の性格,年齢および境遇,犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができるのであり,公訴の提起について広い裁量権が与えられている(248条)。これを起訴便宜主義といい,ドイツ法のようにこのような裁量を認めない原則を〈起訴法定主義〉という(もっとも,ドイツ法においても,軽微犯罪,国外犯罪,余罪などについて起訴法定主義の例外が認められている)。起訴便宜主義の利点は,不必要な訴追を回避することにより犯罪者の改善更生に資することができること,刑事司法の重点を真に訴追が必要な犯罪におくことができることなどである。…
※「起訴法定主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」