世界大百科事典(旧版)内の身代り養子の言及
【代襲相続】より
…代襲相続は,直系卑属のもつ相続期待権を保護するという公平の原則に基づく。代襲者となる者は代襲原因発生時に存在している必要はなく,相続開始時に存在すればよい(いわゆる身代り養子が可能である)。このことからみても,代襲者は自己固有の権利で直接に被相続人を相続するのであって,被代襲者を代理して相続するのではない。…
※「身代り養子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」