世界大百科事典(旧版)内の身元保証契約の言及
【身元保証】より
…雇傭契約にともなって,使用者が将来被用者によって受けるかもしれない損害を第三者にあらかじめ担保させるものを身元保証といい,そのような契約を身元保証契約という。たとえば,A会社(使用者)がB(被用者)を雇って経理事務を担当させていたり,あるいは自動車の運転をさせていた場合,Bは会社の金を使い込んでA会社に損害を与えることがあるし,あるいは自動車運転上の過失で第三者をはねてA会社に損害賠償責任を負担させる(使用者責任)こともある。…
※「身元保証契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」