世界大百科事典(旧版)内の身元保証法の言及
【身元保証】より
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[身元保証ニ関スル法律]
身元保証契約の内容はさまざまであるが,一方では使用者と被用者との力関係の差を反映して,また他方では身元保証人に頼まれた人が契約内容をよく吟味せずに身元保証人になることを承諾することによって,身元保証人に酷な内容の身元保証契約が存在していた。そこで,身元保証契約を適正に規律するために,1933年〈身元保証ニ関スル法律〉(略称身元保証法)が制定された。 身元保証法は,引受け,保証その他名称のいかんを問わず,被用者の行為によって使用者の受けた損害を賠償することを約するものを身元保証と呼んで,これに同法を適用するものとしているから,先に述べた保証債務の一種としての身元保証のほか,損害担保契約としての性質を有する身元引受けにも同法が適用される。…
※「身元保証法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」