…これに対して,Bの病気によってA会社がこうむった損害をCが塡補すべき場合は,主たる債務が存在しないから,一種の損害担保契約である。これを身元引受けなどと呼んでいる。
[身元保証ニ関スル法律]
身元保証契約の内容はさまざまであるが,一方では使用者と被用者との力関係の差を反映して,また他方では身元保証人に頼まれた人が契約内容をよく吟味せずに身元保証人になることを承諾することによって,身元保証人に酷な内容の身元保証契約が存在していた。…
※「身元引受け」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
たまたまうまくいったことに味をしめて、同じようにしてもう一度、成功しようとするたとえ。また、古くからの習慣にこだわって、時代に合わせることを知らぬたとえ。[使用例] 羹あつものに懲こりて膾なますを吹く...
12/6 プログレッシブ英和中辞典(第5版)を追加
12/6 プログレッシブ和英中辞典(第4版)を追加
11/30 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/18 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/7 デジタル大辞泉を更新