世界大百科事典(旧版)内の身請証文の言及
【身請】より
…これを身抜け(または親元身請)といい,失費をまぬがれるためにこの形式を用いる客もあった。身請された遊女は再勤を禁じ,もし身請人が離別する際には以後の生活を保証する旨の身請証文を抱主(かかえぬし)に提出することもあった。明治以後は身請金の計算に貸借元簿を用い,落籍祝いに多額の費用を使う例はしだいに減少した。…
※「身請証文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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