軍事扶助法(読み)ぐんじほじょほう

世界大百科事典(旧版)内の軍事扶助法の言及

【生活保護】より

…このため1929年救護法が制定されたが,いぜん救済は差別的,制限的なものであった。第2次世界大戦が開始すると母子保護法,軍事扶助法,医療保護法,戦時災害保護法など救護法を補充する立法が行われたが,大戦終了を転機に生活困窮者が急増し,戦前の分散化された救済制度では非能率であり,また適切弾力的な対応措置を講ずることはとうてい不可能であった。そこで政府は臨時応急の措置として生活困窮者緊急生活援護要綱を決定し,46年から救済を行う一方,既存の救済諸法を整備統合した(旧)生活保護法を制定,同年10月から実施した。…

※「軍事扶助法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む