輸出所得補償制度(読み)ゆしゅつしょとくほしょうせいど

世界大百科事典(旧版)内の輸出所得補償制度の言及

【ロメ協定】より

…1975年1月末日に失効したヤウンデ協定の後をうけ,同年2月,トーゴの首都ロメにおいて,当時のEEC(ヨーロッパ経済共同体)9ヵ国とACP(アフリカ,カリブ海,太平洋地域)の発展途上国46ヵ国(当初)の間で締結された協定。(1)EC市場をACP諸国の産品に対して一方的に開放することにより後者の対EC輸出増大をはかること,(2)ACP諸国の輸出する一次産品について輸出所得補償制度(STABEX)を導入し,これら産品の輸出価格が下落して輸出所得が減少した場合,価格が回復するまでの期間,一定の条件のもとで無利子の融資を行うこと,(3)ACP諸国の工業化を促進するため資金と技術の両面から協力を行うこと,などをおもな内容としている。協定は76年4月から期限5ヵ年で発効したが,79年には援助の増額やSTABEXに一部工業品を含めることなどを盛り込んだ第2次ロメ協定が締結され(1980‐85),続いて第3次協定(1985‐90),第4次協定(1990‐2000)と継続されている。…

※「輸出所得補償制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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