農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(読み)のうちひばいしゅうしゃとうにたいするきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律の言及

【農地改革】より

…なお,1950年の農地価格統制の撤廃と農業生産力水準の上昇に促進された高地価形成のもとで,旧地主層の農地買収価格を不満とする声が全国的に高まった。彼らによる違憲訴訟は53年12月の最高裁による買収価格合憲判決により決着をみたものの,彼らの解放農地国家補償要求はその後も根強く継続し,高度成長下で地価上昇がさらに進む65年〈農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律〉が公布され,10a当り2万円の給付金支給(無利子・10年償還の国債)によって旧地主補償要求の決着が政府・与党の手で図られた。
[改革の限界]
 ところで農地改革には他面でさまざまな限界もみられた。…

※「農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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