世界大百科事典(旧版)内の農業共済組合連合会の言及
【農業災害補償制度】より
…また一定規模以上の米麦を栽培している者および養蚕を行っている者は,自動的に共済に加入することになっている(当然加入)。 この制度は,ほぼ市町村単位につくられる農業共済組合,都道府県単位の農業共済組合連合会,および国の農業共済再保険特別会計の3段階制で運用されているが,農業共済組合は市町村によって代行されることもある。農業共済組合は農家から共済掛金を徴収し,被災農家に共済金を支払うのであるが,この支払の責任(共済責任)を確実に果たすため,共済責任の一定割合について農業共済組合連合会に保険をかけ,さらに連合会は,国に再保険をかけるという仕組みになっている。…
※「農業共済組合連合会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」