農業振興地域の整備に関する法律(読み)のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の農業振興地域の整備に関する法律の言及

【農用地区域】より

…〈農業振興地域の整備に関する法律(農振法)〉(1969)にもとづき,農業の近代化に必要な条件をそなえた農業地域を保全し形成するため,農業振興地域が都道府県知事により指定されている。農用地区域とはそのなかの農用地等として利用すべき土地の区域をいい,市町村が指定するが,20ha以上(例外として10ha以上)の集団的農地などがその対象である。…

※「農業振興地域の整備に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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