追剝(読み)おいはぎ

世界大百科事典(旧版)内の追剝の言及

【盗み】より

…同書は強盗,窃盗を区別せず,共に〈盗〉と称し,行為の態様によっていくつかの類型を設けていた。強盗に相当するものとしては〈追剝(おいはぎ)〉〈追落(おいおとし)〉〈押込〉などがあり,刑は,獄門,死罪等の差はあるものの,いずれも死刑であった。窃盗にあたるものも行為の態様により数種に分けられ,刑の重いものから列挙すれば,〈忍入りの盗〉〈戸明きの盗〉〈手元の盗〉〈軽き盗〉〈湯屋の盗〉の順となり,刑はまた,盗んだものの金額によっても左右された。…

※「追剝」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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