世界大百科事典(旧版)内の送達告知条約の言及
【国際共助】より
…日本は,すでに1905年に〈外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法〉を制定して外国からの嘱託に基づく証拠調べと書類の送達に応じうる態勢を整え,ヨーロッパ諸国も1905年にハーグ国際私法会議が〈民事訴訟手続に関する条約〉を定め,国際司法共助の道を確立した。その後,54年にこの条約を改正した〈民事訴訟手続に関する条約〉(通称,民訴条約),65年にはその一部に含まれていた書類の送達の手続の簡素化・迅速化を図った〈民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約〉(通称,送達告知条約)が定められ,日本も70年に民訴条約,送達告知条約の両条約を批准した。その結果,外国において行う証拠調べや送達,外国からの依頼によって日本で行う証拠調べや送達は,これらの条約やこれに伴う国内法により行われている。…
※「送達告知条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」