世界大百科事典(旧版)内の通商法の言及
【塩法】より
…産塩地には榷塩院(かくえんいん)を置き,亭戸,畦(けい)戸などと呼ばれる生産者を隷属させて,全生産を管理し,できた塩に原価の数十倍から100倍に及ぶ専売益金をかけて売りさばいた。売りさばきには官がみずから運搬販売する官売法と,部分的に商人に請け負わす通商法があった。8世紀の後半から9世紀,塩の専売収入は歳入の半ばに達し,揚州の製塩場と大運河を確保することで,斜陽の唐王朝はかろうじて命脈を保った。…
【鈔法】より
…中国の宋代に発達した専売法。専売の方式には政府機関の手で消費者への販売を行う官売法と商人に販売をまかせる通商法とがあり,通商法では商人に政府発行の手形(塩鈔,茶引(ちやいん)など)を買わせ,手形と引き替えに生産地で専売品と専売許可証とを渡し,所定の地域内で販売させていた。この専売方式を鈔法という。…
【専売】より
… ひとくちに専売といっても,中国ではいくつかの基本形があった。国家が生産,販売のすべてをみずからの手でやる禁榷法(官運官銷(しよう))と,生産,集荷までは国家が行い販売は商人にまかす通商法(官督商銷)は,塩,茶などの主要専売に歴代みられる。通商法の場合でも専売品の売りさばき地を厳重に指定するものとしないものの相違がある。…
※「通商法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」