世界大百科事典(旧版)内の通常共同訴訟の言及
【共同訴訟】より
… 第3の類型は,以上の民事訴訟法40条の規律が適用にならないものであり,共同訴訟とすることは必要ではなく,共同訴訟となった場合でも判決内容が同一である必要はないというものである。〈通常共同訴訟〉と称される。公害の被害者の提起する訴訟はこの類型であり,各自単独で訴えを提起してもよいし共同で提起してもよく,共同訴訟となった場合でも,ある者については2000万円の損害賠償が認められ,他の者には200万円しか認められないということも適法であり,1人が上訴しても他の者が当然に上訴人になるわけではない。…
※「通常共同訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」