世界大百科事典(旧版)内の通知弁護士の言及
【税理士】より
…そして税理士会に入会している税理士以外の者は,弁護士,公認会計士たる税理士を除いては税理士業務を行ってはならないとされている。なお,弁護士は,所属弁護士会を経て,国税局長に通知することにより,随時税理士業務を行うことができる(いわゆる通知弁護士)。なお,公認会計士は当分の間,国税局長の許可を受けて,その行おうとする税理士業務が小規模なものである限り税理士登録は要さないものとされている。…
※「通知弁護士」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」