通謀利敵罪(読み)つうぼうりてきざい

世界大百科事典(旧版)内の通謀利敵罪の言及

【防衛秘密保護法】より

…故意の漏泄,探知,収集の未遂は処罰される(3条3項)ほか,探知・収集の,または安全を害する目的によるもしくは特別業務者による漏泄の陰謀,教唆,せん動は5年以下の懲役に(5条1項,3項前段),それ以外の漏泄の陰謀,教唆,せん動は3年以下の懲役に(5条2項,3項後段),それぞれ処せられる。 刑法上の通謀利敵罪(83~86条)および各種の軍事秘密保護法は第2次大戦後廃止され,軍事,防衛,外交秘密を一般的に保護する法律は存在しない。わずかに国家公務員法が公務員による国家秘密の漏泄およびそのそそのかし,ほう助等を処罰し(109条12号,100条1項,2項,111条),自衛隊法が同様の罰則を置いている(118条1項1号,59条1項,2項,118条2項)だけであり,それ以外のこれらの秘密の探知・収集行為は処罰されていない。…

※「通謀利敵罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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