世界大百科事典(旧版)内の通謀虚偽表示の言及
【虚偽表示】より
…また,たとえば,冗談でAがBに100万円を贈与するというように,表意者が,相手方と通謀することなく,真意でないことを承知のうえで意思表示をすることも広い意味で虚偽表示と呼ぶことがある。そこで両者を区別するために,相手方と通謀している場合を通謀虚偽表示といい,相手方と通謀していない場合を心裡(しんり)留保という。ローマ法では契約について,当初,要式性を重視していたが,そこでは外に現れた行為についてのみ判断されるので,虚偽表示を考える余地はなかった。…
※「通謀虚偽表示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」