世界大百科事典(旧版)内の造作買取請求の言及
【借家】より
…これにより,家主は賃借人の承諾がなくても値上げができることになったが,家主の値上げがそのまま認められるというわけではなく,あくまでも相当な額に限られている。
[造作買取請求]
賃貸借終了の際,賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳,建具その他の造作がある場合,賃借人は,これらを賃貸人に対し,時価で買い取るよう請求することができる(借地借家法33条)。造作とされているのは,畳,建具(障子,ふすま,雨戸)のほか,電灯施設,引込工事,水道設備,物干し台,商店の陳列棚,である。…
※「造作買取請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」