世界大百科事典(旧版)内の連結点の言及
【国際私法】より
…(a)特定の法律関係,たとえば相続を,(b)その本拠の徴表となる,たとえば被相続人の国籍を媒介として,(c)特定の法域,この場合は被相続人の所属する国(本国)に結合あるいは連結し,(d)その国の法律(本国法)を準拠法とする。ここで(a)は連結対象Anknüpfungsgegenstand,(c)は準拠法所属国であり,(d)は準拠法体系であるが,(b)のことを連結素Anknüpfungsmomentまたは連結点Anknüpfungspunktという。法技術的には,連結素のいかん,その有無を検討することで準拠法が定まる,といえるであろう。…
※「連結点」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」