連邦選挙運動法(読み)れんぽうせんきょうんどうほう

世界大百科事典(旧版)内の連邦選挙運動法の言及

【政党】より


[アメリカの場合]
 〈党費納入党員〉をもたないアメリカ政党の経費は,従来大半が寄付金でまかなわれてきたが,その結果として政治資金の非公正化,民主,共和両党間の資金上の非均衡化などが問題となった。その是正をねらいとして制定されたのが,〈アメリカ史上もっとも広範な影響力をもつ政治改革〉と評される1974年連邦選挙運動法であり,これによって,1976年大統領選挙から選挙運動費補助のために政党・候補者に対して連邦資金が支出されることになった。予備選挙では,20以上の州でそれぞれ250ドル以下の献金を5000ドル以上,総額10万ドル以上を集めた候補者に対して,それと同額の連邦資金補助がおこなわれ,また本選挙では,民主,共和両党の候補者の選挙運動費は,全額連邦資金によってまかなわれることになったが,この場合,他からの献金の受領は禁止される。…

※「連邦選挙運動法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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