世界大百科事典(旧版)内の遅延損害金の言及
【消費貸借】より
… 利息制限法は利息の最高限を定め,その超過部分を無効とした(1条1項)。なお金銭の消費貸借では,利息とは弁済期までの,ちょうど賃貸借における賃料に相当するものをさすが,弁済期後も返済が遅れる場合の遅延損害金(遅延利息ともいっている)も,利息の計算と同じように約定の利率で計算することが多く(この約定を〈賠償額の予定〉と呼んでいる),これについても利息についての制限と同じように規制を加える必要がある。そこで利息制限法は一項一項に定める額の2倍を遅延損害金についての限度とし,これを超える部分を無効とした(4条1項。…
【損害賠償】より
… このような損害賠償は原則として損害発生と同時に支払義務を生ずる。このことは遅延損害金との関係で重要な意味がある。つまり,損害発生のときから現実に賠償金が支払われるまでの間に時間的経過がある場合には,本来の賠償金に付加して遅延損害金も支払われることを要する。…
【利息】より
…遅延利息は,利息という名称が用いられているが,それは本来金銭貸借上の債務不履行による一種の損害賠償たる性質を有するものである。その賠償額が利率と期間とによって算定され,利息に類似することから遅延利息とか遅延損害金と呼んでいる。(4)利息には,利率の観念を欠くことはできない。…
※「遅延損害金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」