世界大百科事典(旧版)内の過疎地域振興特別措置法の言及
【過疎・過密】より
…この過疎・過密問題には,農山漁村での食糧自給率の急激な低下や挙家離村による国土の荒廃,大都市圏での地価の暴騰や都市公害の激化なども包含されており,戦後の経済発展のなかで生まれた特筆に値する恐るべき遺産が〈過疎・過密〉という現象であったといえる。 こうした状況に対し,70年公布の過疎地域対策緊急措置法や,それにかわって80年に公布された過疎地域振興特別措置法,さらにそれにかわった90年公布の過疎地域活性化特別措置法にもとづいて補助金の特例を設ける等の措置がとられてきた(現行法にもとづいて公示されている市町村の数は1997年4月1日現在で1231団体(44市795町392村),全国の市町村総数に占める割合は38.1%である。表に府県における過疎状況を示す)。…
※「過疎地域振興特別措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」