世界大百科事典(旧版)内の違警罪裁判所の言及
【フランス】より
…控訴審は,控訴院軽罪部があたる。違警罪裁判所Tribunal de Policeは,小審裁判所に設置され,管轄地域内において発生した違警罪を扱う。第一審として下された判決のうち,特定のものについては控訴が可能であり,同じく控訴院軽罪部がこれにあたる。…
※「違警罪裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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