世界大百科事典(旧版)内の遡求義務の言及
【裏書】より
…第3に,裏書人は,手形に本来支払いをなすべき者(約束手形の振出人,為替手形の支払人・引受人)が支払いを拒絶したときには,支払いをして手形を受け戻す義務がある(担保的効力)。裏書人のこの義務を遡求義務または償還義務と呼ぶ。裏書の特殊な効力として,もう一つ人的抗弁を切断する効力がある。…
【遡求権】より
…これ以外の手形の当事者,すなわち,手形の裏書人,為替手形の振出人およびこれらの者の保証人として署名した者は,満期に支払が拒絶されまたは支払われる見込みがなくなったときにのみ責任を負う(第二次的支払義務者)。この第二次的支払義務者の義務を遡求義務(償還義務)といい,所持人の第二次的支払義務者に対する権利を遡求権(償還請求権)という。小切手の振出人,裏書人およびそれらの者の保証人の義務はすべて遡求義務であり,小切手には第一次的支払義務者は存在しない。…
※「遡求義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」